薬局とドラッグストアの違い(3)必要なスタッフ――ドラッグストアの処方せん

普段、何気なく買い物をしているドラッグストア。もはやなくてはならない存在です。そんなドラッグストアのことを、どこまで知っていますか? そもそもドラッグストアって何なのでしょうか? そんな疑問にお答えする「ドラッグストアの処方せん」、今回は「薬局とドラッグストアの違い(3)必要なスタッフ」についてです。

必要なスタッフが違う

薬局は、「薬剤師」が調剤業務をする場所と定義されていますので、必ず薬剤師がいなければいけません。また、管理者は例外なく薬剤師です。

ドラッグストアは、要指導医薬品を扱う場合、または一般用医薬品のうち第1類医薬品を扱う場合は、薬剤師がいなければいけません。しかし、これらの医薬品を扱わない場合は、薬剤師がいる必要はなく、「登録販売者」という医薬品販売の資格をもつ人だけで営業できます。また、店舗管理者は、薬剤師か登録販売者のいずれかとなっています。

なお、オーナー(薬局:薬局開設者、店舗販売業:店舗販売業者)については、薬局もドラッグストアも、薬剤師や登録販売者である必要はありません。