販売できる医薬品が違う
薬局ではすべての医薬品※を販売することができます。病院からもらった「処方せん」をもとに、調剤(薬を調製し、お客様に交付)していいとされた場所で、ドラッグストアで売っているような医薬品を販売することもできます。
※医療用医薬品、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品
ドラッグストアは、基本的に「薬局」(調剤する場合)か「店舗販売業」の許可を取得しています。店舗販売業であるドラッグストアの場合、扱うことができる医薬品は、要指導医薬品と一般用医薬品のみです。わかりやすくいえば、テレビでCMをしているようなかぜ薬や胃腸薬などの医薬品です。それ以外の医薬品を販売したり、病院でもらった処方せんを調剤したりすることはできません。
つまり、医薬品を販売している店舗は、お店全体として薬局の許可をとっている、または調剤するエリアは薬局の許可をとり、それ以外のエリアは店舗販売業の許可をとっているということになります。
※医療用医薬品、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品
ドラッグストアは、基本的に「薬局」(調剤する場合)か「店舗販売業」の許可を取得しています。店舗販売業であるドラッグストアの場合、扱うことができる医薬品は、要指導医薬品と一般用医薬品のみです。わかりやすくいえば、テレビでCMをしているようなかぜ薬や胃腸薬などの医薬品です。それ以外の医薬品を販売したり、病院でもらった処方せんを調剤したりすることはできません。
つまり、医薬品を販売している店舗は、お店全体として薬局の許可をとっている、または調剤するエリアは薬局の許可をとり、それ以外のエリアは店舗販売業の許可をとっているということになります。
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