「健康食品って?」一般常識じゃない! ドラッグストア常識クイズ【4】

いつも立ち寄るドラッグストア。なにげなく利用しているけど、気がついてみれば知らないことも多いもの。そんな気づきによる素朴な疑問に、あなたは答えられますか?

【問題】「健康食品」って、何?

「健康食品」 ――その甘美な響きにあらがえず、ヒトは「ダイエット」「健康」「若さ」への、淡く、またときには過大な期待を抱かずにはいられないようです。
ところで、バナナは健康食品に含まれますか? そして、サプリメントはどうでしょう?
健康食品が何なのかも知らずに、「飲むだけでOK」とか、「毎日飲むと違う」とか、すっかり虜になっていませんか?


「言葉の雰囲気に惑わされず、疑問をもってあたる姿勢、たいへん素晴らしいですね」

ネコ先生

――そうおっしゃるのは、ドラッグストアにわりと詳しいネコ先生。


ネコ先生:
「健康食品」という呼び方は、ある意味、言ったもの勝ちです。どんな食品も「健康食品だ」と言えば、健康食品になるのですよ。

――でもそれでは、健康に良いかどうかはっきりしないのではないですか?


ネコ先生:
そうですよね。でもそもそも、「健康食品」というもの自体があいまいなものなのです。
厚生労働省の「健康食品のホームページ」では、健康食品のなかには、法的規制のあるトクホなどのほか、法的規制のない「いわゆる健康食品」が含まれています。

つまり「いわゆる健康食品」は、“健康”に良いかどうかを証明する必要がないのです。
さらに、消費者庁の「健康食品に関する景品表⽰法及び健康増進法上の留意事項について」でも、「いわゆる健康食品」は定義されていません。
(参考資料を記事の末尾に記載)
したがって、一般にいわれる「健康食品」は、法的には存在しないのです。

――健康食品は存在しない…!?


ネコ先生:
はい。法的に存在しない「いわゆる健康食品」。
そこにあるのは、ただの“食品”です。
であれば、アナタが健康食品だと思った食品は、すべて「いわゆる健康食品」と考えられるわけです。

――なるほど、言ったもの勝ち、とはそういうことなのですね。

そうすると、小麦粉を少量の食塩と水を加えてよく捏ねて寝かし、紐状にしたものを「いわゆる健康食品です」と言い張っても問題ないのでしょうか?

ネコ先生:
そうですね、十分なカロリーが摂取できて、白米に比べてたんぱく質が豊富な小麦粉からできた食品であれば、いわゆる健康食品と呼んでも不適切とはいえないのではないでしょうか。

――健康食品でしたか…。


ネコ先生:
でも、うどんを健康食品だという必要はありませんよね。
「おいしいうどん」それで十分ではないでしょうか?
普通の食品を「健康食品」とすることで、健康に良さそうなイメージを喚起して手に取らせ、さらに、なかには効能・効果を謳っているものもありますから、注意してほしいものです。

――販売されている「健康食品」が“健康”なのかどうかは、私たち自身が気をつけて見極めなければいけないのですね。

ネコ先生:
そのとおりです!
根拠のない「健康食品」という言葉に惑わされず、本当に必要なものを適切に選べるように、ドラッグストアの店員さんなどに相談できるとよいですね!
――なるほど。先生、ありがとうございました。
というわけで、今回の答え
【解答】
「いわゆる健康食品」は法的に存在しない。それは「食品」。
そして、「サプリメント」や「バランス食品」などを健康食品と呼ぶのは自由。だからこそ、健康食品は、正確な情報を得て選びたいもの。

でした。
アナタのお気に入りの「健康食品」は、健康に良さそうでしたか? 栄養豊富そうでしたか?
健康な暮らしは、バランスの良い食事と、適度な運動から、ですね。



<健康食品の定義に関する情報>
厚生労働省 「健康食品の」ホームページ 「健康食品」とは より引用
「健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです」

消費者庁 健康食品に関する景品表⽰法及び健康増進法上の留意事項についてより引用
「本留意事項では、トクホや機能性表⽰⾷品等の保健機能⾷品を含め、健康増進法に定める健康保持増進効果等を表⽰して⾷品として販売に供する物を「健康⾷品」という」