2019年10月31日 更新

【ポテチによって税率が違う!】みんな大好き! お菓子の軽減税率

消費税10%時代到来。気になる軽減税率制度の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」です。ただ、飲食料品のなかには、軽減税率が適用されないものもあります。みんなが大好きなお菓子も例外ではありません。では、どのようなお菓子が、軽減税率の対象外なのでしょうか。

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ケーキのお持ち帰りは8%+10%!?

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洋菓子店の店内でケーキを食べることは外食にあたるため、税率は10%となりますが、買って帰る場合は8%となります。

さて、買って帰るときですが、たいていのお店で、保冷剤をつけてくれると思います。ドラッグストアでも、お店によっては、アイスクリームや生鮮食品などを購入した人に、保冷剤をつけることもあるかと思います。

サービスでつけてくれる場合は、ケーキやアイスクリームなどの商品だけに消費税がかかるのでわかりやすいですが、なかには「保冷剤:1個○円」として販売しているお店もありますよね。

その場合、保冷剤を持ち帰り用の箱の中に入れたとしても、あらかじめ食品と一体になっている「一体資産」に該当せず、また、保冷剤自体も「食品」ではないため、税率は10%となります。ケーキやアイスクリームが8%で保冷剤が10%

ややこしい感じで書きましたが、要は、ケーキと保冷剤を買ったと考えればわかりやすいですね。

では、保冷剤ではなく、ドライアイスだったらどうでしょうか。
ドライアイスはさすがに無理ですが、氷だったら食べられるので、8%の可能性もありそう。

ですが、たとえ食べられる氷であったとしても、保冷用として販売しているものは「食品」に該当しないので、税率は10%となります。もちろん、かき氷用の氷や飲み物に入れる食用氷は「食品」として販売しているので、8%です。

ソフトクリームも8%と10%がある!

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軽減税率の対象外(10%)である「外食」は、具体的には、レストランなどの「飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供(食事の提供)」のことをいいます。

では、ソフトクリームのように、お店の前のベンチなどで食べる場合はどうなのでしょうか。

イスやテーブルを設置しているのがそのお店であれば、「外食」に該当するため、税率は10%となることはおわかりかと思います。ドラッグストアによっては、お店の前にベンチを設置しているところもありますよね。あれも当てはまります。

一方、フードコートのように、イスなどの飲食設備の設置者とソフトクリーム(飲食料品)の提供者が違う場合もありますが、こちらはどうでしょうか。

この場合、イスなどを設置している事業者と店舗の間に、「ここで食べてもいい」という合意があるかどうかによって違ってきます。

合意がある場合は、「食事の提供」に該当しますので、税率は10%です。

合意がない場合、たとえば、公園の売店で買ったソフトクリームを、公園内の、売店専用ではなく誰でも利用できるベンチで食べる場合は「食事の提供」ではなく、単に「飲食料品の譲渡」であるため、8%となります。

これはあくまで原則論ですので、個別の対応については、それぞれのお店で確認してください。



一見ややこしい軽減税率制度ですが、仕組みがわかれば、それほど難しくないことがわかるはず。
「どこで買うか」「何を買うか」を意識して、損をしないお買い物をしましょう!

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国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」
政府広報オンライン「消費税の軽減税率制度」
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