お酒や薬以外の「食品」が8%(外食除く)
人の飲用又は食用に供される、
1)米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物
2)めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
3)添加物(食品衛生法に規定するもの)
4)一体資産のうち、一定の要件を満たすもの
をいい、
・医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類
を除きます。
外食や、嗜好品であるアルコール類、医薬品等は、軽減税率の対象ではなく、消費税は10%です。
4)に書かれている「一体資産」ですが、これはどういうものでしょうか。
8%のポテチと10%のポテチがある!
一体資産とは、おもちゃ付のお菓子や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、あらかじめ軽減税率の適用対象である食品(酒類を除く)と食品以外の商品とが一体として販売されるもの(その一体資産の価格のみが提示されているものに限ります。)をいいます。
一体資産は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下のものであって、その資産の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。
一体資産は軽減税率の対象外(10%)ですが、後半に書かれているように、
・1万円以下
・食品部分の価額(値打ち。単に原価や価格というわけではない)が全体の3分の2以上
であるものは、いわゆる「食品」と同じ、軽減税率8%の対象となるとしています。
現在では、おまけのほうがメインでガムが一粒だけ、といったようないわゆる“食玩(食品玩具)”が多く発売されています。そういったものは、明らかに食品の値打ちが3分の2以下なので、軽減税率の対象外、10%となっています。「お菓子(食品)」ではなく「おもちゃ」の扱いですね。
そこまであからさまじゃないですが、たとえば笛の入れ物に入ったミンツ菓子、ウィードの「たのしいよこぶえ」は、ミンツを食べ終わったあとでも笛として使用することができます。この場合もいわば「笛扱い」となり、10%の税率となっています。
食品とおまけの値打ちが、ぱっと見てわからないものはどうでしょうか。
たとえば、江崎グリコの「アソビグリコ」やロッテの「ビックリマンチョコ」などは、8%のままです。これは、おまけが文字通り「おまけ」程度(!?)の値打ちと判断されたので、軽減税率(8%)が適用されています。
カルビーの「プロ野球チップス」はどうでしょうか。
見た目だけでいえば、食品部分がほとんどを占めており、軽減税率の対象になっていそうです。しかし、税率は10%です。
その理由は、食品やおまけの量や大きさではなく、値打ちを基準としているためです。この商品はカードがメインの商品であり、ポテトチップスの値打ちが3分の2に満たないということですね。
なお、 同社は普通のポテトチップスでも有名ですが、それらはおまけが付いていない「食品」なので、当然8%のままです。
ウィード「たのしいよこぶえ」、カルビー「プロ野球チップス」
(下段左から)
クラシエ「ねるねるねるね」、カルビー「ポテトチップス」