目次
「ノンオイルドレッシング」は「ドレッシング」ではない!
定義を読み比べると、「ドレッシング」と「ドレッシングタイプ調味料」の違いも分かります。
それは、「油脂」が含まれているかどうかです。
さきほどの食品表示基準に書かれている通り、「食用植物油脂」が含まれているものは「ドレッシング」、食用植物油脂を含めた「食用油脂」が含まれていないものは「ドレッシングタイプ調味料」に分類されます。
※「食用植物油脂」:食用ゴマ油、食用オリーブ油、食用菜種油など
「食用油脂」:食用植物油脂、食用動物油脂、食用加工油脂
なので、食用油脂が含まれていない、いわゆる「ノンオイルドレッシング」は、「ドレッシングタイプ調味料」に分類されます。パッケージに「ノンオイル“ドレッシング”」と書いてあっても、分類上は決して「ドレッシング」ではないのです。
それは、「油脂」が含まれているかどうかです。
さきほどの食品表示基準に書かれている通り、「食用植物油脂」が含まれているものは「ドレッシング」、食用植物油脂を含めた「食用油脂」が含まれていないものは「ドレッシングタイプ調味料」に分類されます。
※「食用植物油脂」:食用ゴマ油、食用オリーブ油、食用菜種油など
「食用油脂」:食用植物油脂、食用動物油脂、食用加工油脂
なので、食用油脂が含まれていない、いわゆる「ノンオイルドレッシング」は、「ドレッシングタイプ調味料」に分類されます。パッケージに「ノンオイル“ドレッシング”」と書いてあっても、分類上は決して「ドレッシング」ではないのです。
「ノンオイルドレッシング」は「ノンオイル」でもない!?
「ノンオイルドレッシング」は分類上「ドレッシング」ではないということがわかりました。では、「ドレッシング」ではないのに、「ノンオイル“ドレッシング”」と表示してもいいのでしょうか。
食品表示基準では、商品の容器や包装に表示してはいけない内容を次の通り定めています。
食品表示基準では、商品の容器や包装に表示してはいけない内容を次の通り定めています。
「食品表示基準」第9条第2項
前項に規定するもののほか、別表第22の上欄に掲げる食品にあっては、同表の下欄に掲げる表示禁止事項を容器包装に表示してはならない。
「食品表示基準」別表第22
ドレッシングタイプ調味料にあっては、「ドレッシング」、「マヨネーズ」等ドレッシングと誤認させる用語。
このように、「ドレッシングタイプ調味料」には、「○○ドレッシング」など、誤認させるような用語を容器などに表示してはいけないのです。
えっ!? じゃあ「ノンオイルドレッシング」の表示って……?
と思われるかもしれませんが、じつは、別表第22には続きがあります。
と思われるかもしれませんが、じつは、別表第22には続きがあります。
「食品表示基準」別表第22
ドレッシングタイプ調味料にあっては、「ドレッシング」、「マヨネーズ」等ドレッシングと誤認させる用語。ただし、製品100グラム中の脂質量が3グラム未満のものについて「ノンオイルドレッシング」と表示する場合は、この限りでない。
そうなんです。「ドレッシングタイプ調味料」のうち、脂質量が100gあたり3g未満のものについては「ノンオイルドレッシング」と表記していい、とされているんです。
ちなみに、「ドレッシングタイプ調味料」以外の食品において、脂質量を含まない(「ノン」「ゼロ」「無」など)旨を表示する場合は、100g(100mL)あたり0.5g未満と、「ドレッシングタイプ調味料」よりも厳しい数値となっています(「食品表示基準」別表第13)。
なんだかややこしい気もしますが、そういうルールになっているんです。
「ゼロ」や「ノン」という表示は、必ずしも言葉通りの「ゼロ」や「ノン」ではないんですね。
ちなみに、「ドレッシングタイプ調味料」以外の食品において、脂質量を含まない(「ノン」「ゼロ」「無」など)旨を表示する場合は、100g(100mL)あたり0.5g未満と、「ドレッシングタイプ調味料」よりも厳しい数値となっています(「食品表示基準」別表第13)。
なんだかややこしい気もしますが、そういうルールになっているんです。
「ゼロ」や「ノン」という表示は、必ずしも言葉通りの「ゼロ」や「ノン」ではないんですね。
結論:
「ノンオイルドレッシング」は、(分類上は)「ドレッシング」ではなく、脂質が(3g未満まで)含まれている(こともある)「ドレッシングタイプ調味料」である。
「ノンオイルドレッシング」は、(分類上は)「ドレッシング」ではなく、脂質が(3g未満まで)含まれている(こともある)「ドレッシングタイプ調味料」である。
みなさんも、ドラッグストアに足を運んだ際は、ぜひ食品表示をチェックしてみてください。
それでは、またの機会に。
それでは、またの機会に。