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私たちがイメージする“ドレッシング”には、「ドレッシング」とそうでないものがある
今回は、サラダなどにかける調味料、いわゆる“ドレッシング”の食品表示を見てみます。
食品表示は、「食品表示法」に基づいて定められた「食品表示基準」にのっとって記載されます。“ドレッシング”の食品表示については、「食品表示基準」と、それに基づいて業界団体が自主的に定めた「ドレッシング類の表示に関する公正競争規約」で規定されています。
その公正競争規約においては、いわゆる“ドレッシング”を「ドレッシング類」と称して、以下のように分類しています。
食品表示は、「食品表示法」に基づいて定められた「食品表示基準」にのっとって記載されます。“ドレッシング”の食品表示については、「食品表示基準」と、それに基づいて業界団体が自主的に定めた「ドレッシング類の表示に関する公正競争規約」で規定されています。
その公正競争規約においては、いわゆる“ドレッシング”を「ドレッシング類」と称して、以下のように分類しています。
「ドレッシング類」は、「ドレッシング」「ドレッシングタイプ調味料」「サラダ用調味料」の3つに分けられています。
そのうち「ドレッシング」は、さらに細かく分類されていますが、そこまで説明すると長くなるので、今回は割愛します。
なお、「サラダ用調味料」は、「ドレッシング」にも「ドレッシングタイプ調味料」にも該当しないものです。公正競争規約には定められていますが、食品表示基準ではとくに規定されておらず、ほかの2つとちょっと違うので、こちらも別の機会に説明します。
ということで、「ドレッシング」と「ドレッシングタイプ調味料」について見ていきましょう。
そのうち「ドレッシング」は、さらに細かく分類されていますが、そこまで説明すると長くなるので、今回は割愛します。
なお、「サラダ用調味料」は、「ドレッシング」にも「ドレッシングタイプ調味料」にも該当しないものです。公正競争規約には定められていますが、食品表示基準ではとくに規定されておらず、ほかの2つとちょっと違うので、こちらも別の機会に説明します。
ということで、「ドレッシング」と「ドレッシングタイプ調味料」について見ていきましょう。
ドレッシング類とは、サラダにかける酸っぱい調味料!?
では、「ドレッシング」と「ドレッシングタイプ調味料」は、それぞれどんなものなのでしょうか。
食品表示基準における「ドレッシング」の定義は以下の通りです。
食品表示基準における「ドレッシング」の定義は以下の通りです。
「食品表示基準」別表第3
一 食用植物油脂(香味食用油を除く。以下この表及び別表第四のドレッシング及びドレッシングタイプ調味料の項において同じ。)及び食酢若しくはかんきつ類の果汁(以下ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料の項において「必須原材料」という。)に食塩、砂糖類、香辛料等を加えて調製し、水中油滴型に乳化した半固体状若しくは乳化液状の調味料又は分離液状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの
二 一にピクルスの細片等を加えたもの
同じく、「ドレッシングタイプ調味料」の定義は以下の通りです。
「食品表示基準」別表第3
一 食酢又はかんきつ類の果汁に食塩、砂糖類、香辛料等を加えて調製した液状又は半固体状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの(食用油脂を原材料として使用していないものに限る。)
二 一にピクルスの細片等を加えたもの
いずれにも共通するのは、サラダに使用する調味料であり、食酢か、かんきつ類の果汁をベースとしていること。そこに、塩や砂糖やピクルスなどを加えて味を調えたものが「ドレッシング」「ドレッシングタイプ調味料」とされています。
サラダにかける調味料には、必ず酸味が入っているということなんですね。
サラダにかける調味料には、必ず酸味が入っているということなんですね。