「ワクチン」とか「予防接種」って何?
最初に、「ワクチン」と「予防接種」について確認しておきましょう。
「ワクチン」とは、体内に免疫(抗体)をつくるために、細菌やウイルスなどの病原体をもとに製造された医薬品で、主に次の3つがあります。
・生ワクチン(病原性を弱めた病原体):麻しん風しん混合ワクチン、BCGワクチンなど
・不活化ワクチン(感染能力をなくした病原体やそのかけら):小児用肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワクチンなど
・トキソイド(病原体が作る毒素を無毒化したもの):破傷風トキソイドワクチンなど
「接種」とは、ワクチンや毒素などを体内に移すという意味で、感染症の予防のためにワクチンを体内に移すことが「予防接種」。感染前に、あえて病原体(ワクチン)を体内に取り込むことで、それに対する免疫(抗体)をつくって、感染や感染後の重症化を防ごうとする行為です。
なお、予防接種と聞くと、注射をイメージする人もいるかと思いますが、点鼻薬や内服薬などもあります。
「ワクチン」とは、体内に免疫(抗体)をつくるために、細菌やウイルスなどの病原体をもとに製造された医薬品で、主に次の3つがあります。
・生ワクチン(病原性を弱めた病原体):麻しん風しん混合ワクチン、BCGワクチンなど
・不活化ワクチン(感染能力をなくした病原体やそのかけら):小児用肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワクチンなど
・トキソイド(病原体が作る毒素を無毒化したもの):破傷風トキソイドワクチンなど
「接種」とは、ワクチンや毒素などを体内に移すという意味で、感染症の予防のためにワクチンを体内に移すことが「予防接種」。感染前に、あえて病原体(ワクチン)を体内に取り込むことで、それに対する免疫(抗体)をつくって、感染や感染後の重症化を防ごうとする行為です。
なお、予防接種と聞くと、注射をイメージする人もいるかと思いますが、点鼻薬や内服薬などもあります。
予防接種(ワクチン)の種類
予防接種法では、誰もが受けるべき予防接種を、「定期接種」として定めています。
定期接種には、公費負担で受けられるA類疾病と、一部公費負担があるB類疾病があります。
定期接種には、公費負担で受けられるA類疾病と、一部公費負担があるB類疾病があります。
【A類疾病】 |
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注射生ワクチン |
・結核(BCG) |
・麻しん、風しん※1 |
・水痘 |
経口生ワクチン |
・ロタウイルス |
不活化ワクチン |
・ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)※2 |
・B型肝炎 |
・Hib感染症 |
・小児の肺炎球菌感染症 |
・日本脳炎 |
・ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症※3 |
【B類疾病】 |
---|
不活化ワクチン |
・季節性インフルエンザ※4 |
・高齢者の肺炎球菌感染症※4 |
※1 MRワクチンとして、一度に接種できる
※2 第1期では4種混合(DPT-IPV)として、第2期ではジフテリアと破傷風のワクチンを2種混合(DT)として接種できる
※3 現在、市町村から接種を勧める案内を個別には行っていないが、定期接種として接種を受けることができる
※4 65歳以上、または60~64歳で心臓や腎臓、呼吸器の機能や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活が極度に制限されるかほとんど不可能な方が対象
定期接種は、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(令和2年2月4日付け健発0204第5号厚生労働省健康局長通知)の別添「定期接種実施要領」によって、ワクチンごとに接種期間が定められています。A類疾病は子ども、B類疾病は高齢者が対象ですが、ワクチンによっては、自費負担であれば年齢にかかわらず任意に接種することもできます。
たとえば、毎年、会社でインフルエンザの予防接種を実施しているところもあると思いますが、それは任意接種となり、費用は会社または個人が負担します。
※2 第1期では4種混合(DPT-IPV)として、第2期ではジフテリアと破傷風のワクチンを2種混合(DT)として接種できる
※3 現在、市町村から接種を勧める案内を個別には行っていないが、定期接種として接種を受けることができる
※4 65歳以上、または60~64歳で心臓や腎臓、呼吸器の機能や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活が極度に制限されるかほとんど不可能な方が対象
定期接種は、「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(令和2年2月4日付け健発0204第5号厚生労働省健康局長通知)の別添「定期接種実施要領」によって、ワクチンごとに接種期間が定められています。A類疾病は子ども、B類疾病は高齢者が対象ですが、ワクチンによっては、自費負担であれば年齢にかかわらず任意に接種することもできます。
たとえば、毎年、会社でインフルエンザの予防接種を実施しているところもあると思いますが、それは任意接種となり、費用は会社または個人が負担します。
接種間隔があるものとないものがある
予防接種には、接種間隔が定められているものと、そうでないものがあります。
「定期接種実施要領」では、複数のワクチンを接種する場合、それがいずれも注射生ワクチンであれば、接種から次の接種まで、27日以上の間隔をあけることとされています。
一方、注射生ワクチンと注射生ワクチン以外の組み合わせについては、接種間隔の制限がありません。
参考:厚生労働省「ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ」
なお、四種混合ワクチンなどのような、同じワクチンを複数回に分けて接種するものの場合は、ワクチンによって間隔や回数が変わります。
参考:国立感染症研究所「小児の予防接種スケジュール【リーフレット】」
「定期接種実施要領」では、複数のワクチンを接種する場合、それがいずれも注射生ワクチンであれば、接種から次の接種まで、27日以上の間隔をあけることとされています。
一方、注射生ワクチンと注射生ワクチン以外の組み合わせについては、接種間隔の制限がありません。
参考:厚生労働省「ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ」
なお、四種混合ワクチンなどのような、同じワクチンを複数回に分けて接種するものの場合は、ワクチンによって間隔や回数が変わります。
参考:国立感染症研究所「小児の予防接種スケジュール【リーフレット】」