市販薬は2種類だけ!?
「市販薬」という言葉は、法律で定められたものではなく、単に「市販されている薬」という意味の言葉です。「家庭薬」「大衆薬」「OTC医薬品(※)」などともいいます。
処方せんは必要なく、ドラッグストアなどで買うことができます。
※「OTC」は「Over The Counter」の略で、「カウンター越しに(処方せんなしで)買える医薬品」の意味。
市販薬は法律的に、「要指導医薬品」と「一般用医薬品」に分類されます。
「要指導医薬品」とは、元々、医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)だったものを市販薬として売り出してからまだ間もない医薬品など、主に市販薬としての安全性を確認する必要のあるものなどが該当します。市販後、原則3年間(例外もあります)の確認期間を経たあと、とくに問題がなければ、一般用医薬品(後述)に区分変更されます。なお、一部の毒薬・劇薬で要指導医薬品に区分されているものがありますが、これらは一般用医薬品に区分変更されることはありません。
適正に使用するためには、薬剤師による薬学的知見に基づく対面での情報提供や指導が必要なため、薬剤師のいるドラッグストアや薬局でしか購入することができず、インターネットなどの通信販売で購入することはできません。
「一般用医薬品」とは、ドラッグストアやインターネットなどで購入することができる医薬品のこと。副作用などのリスクの程度に応じて、
・第1類医薬品(とくにリスクが高いもの)、
・第2類医薬品(リスクが比較的高いもの)、
・第3類医薬品(第1類医薬品・第2類医薬品以外。リスクが比較的低いと考えられるもの)
の3つに分類されています。
第2類医薬品のうち、特別の注意が必要とされるものは「指定第2類医薬品」として区分されます。なお、「指定第●類」という分類は、第2類医薬品にしかありません。
薬剤師は、すべての一般用医薬品を販売することができますが、登録販売者が販売できるのは、第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)と第3類医薬品のみです。
そのため、ふだんは要指導医薬品や第1類医薬品を販売しているお店でも、薬剤師がいない時間はそれらを販売することができません。「ただいま薬剤師が不在のため、こちらの商品は販売できません」みたいな案内が出ているのは、そういうことなんですね。
医薬品の区分は、必ずパッケージに記載されています。みなさんも一度、確認してみては?
処方せんは必要なく、ドラッグストアなどで買うことができます。
※「OTC」は「Over The Counter」の略で、「カウンター越しに(処方せんなしで)買える医薬品」の意味。
市販薬は法律的に、「要指導医薬品」と「一般用医薬品」に分類されます。
「要指導医薬品」とは、元々、医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)だったものを市販薬として売り出してからまだ間もない医薬品など、主に市販薬としての安全性を確認する必要のあるものなどが該当します。市販後、原則3年間(例外もあります)の確認期間を経たあと、とくに問題がなければ、一般用医薬品(後述)に区分変更されます。なお、一部の毒薬・劇薬で要指導医薬品に区分されているものがありますが、これらは一般用医薬品に区分変更されることはありません。
適正に使用するためには、薬剤師による薬学的知見に基づく対面での情報提供や指導が必要なため、薬剤師のいるドラッグストアや薬局でしか購入することができず、インターネットなどの通信販売で購入することはできません。
「一般用医薬品」とは、ドラッグストアやインターネットなどで購入することができる医薬品のこと。副作用などのリスクの程度に応じて、
・第1類医薬品(とくにリスクが高いもの)、
・第2類医薬品(リスクが比較的高いもの)、
・第3類医薬品(第1類医薬品・第2類医薬品以外。リスクが比較的低いと考えられるもの)
の3つに分類されています。
第2類医薬品のうち、特別の注意が必要とされるものは「指定第2類医薬品」として区分されます。なお、「指定第●類」という分類は、第2類医薬品にしかありません。
薬剤師は、すべての一般用医薬品を販売することができますが、登録販売者が販売できるのは、第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)と第3類医薬品のみです。
そのため、ふだんは要指導医薬品や第1類医薬品を販売しているお店でも、薬剤師がいない時間はそれらを販売することができません。「ただいま薬剤師が不在のため、こちらの商品は販売できません」みたいな案内が出ているのは、そういうことなんですね。
医薬品の区分は、必ずパッケージに記載されています。みなさんも一度、確認してみては?
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